横内司法書士事務所 - 山梨県甲府市の司法書士事務所 -

相続手続き

  • 相続による所有権移転登記
  • 預貯金・株券・ゴルフ会員権等の名義書換
  • 遺言書作成サポート
相続登記はお早めに!
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人の名義等に変更する登記のことです。
相続登記には法律上期限はありませんが、相続登記をしないままでいると次のような不都合が生じる場合がございます。

 

1.登記簿上の所有者でないため、不動産を売却できない、銀行等から融資を受けられない。
2.相続人に新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるため遺産分割協議がまとまらない、時間と費用がかかる。

相続した不動産を守り、トラブルを未然に防ぐためにも、
相続登記は早めに済ませておくことをおすすめいたします。

どうぞお気軽にお問合せください。